リースでの社用車が事故を起こした場合はどうなるの?
車を運転していると常に気をつけているつもりでも、起きてしまうのが交通事故です。 もし、事故を起こしてしまったら、焦りからどう対応してよいのか分からなくなるのは誰しもです。 相手の人や物、そして自分の車とさまざまな箇所への損傷を把握しなければなりません。 しかし、それを当事者が1人で処理することは不可能で、保険会社に介入してもらうしかありません。 今回は、リースでの社用車が事故を起こした場合について詳しく解説していきます。
社用車で事故を起こしてしまった時の対応とは?

社用車とはいえ車に変わりはありません。
事故を起こしてしまった時の対応は、マイカーと同じで警察への通報と保険会社への連絡が必須です。
その為には、日頃から会社とドライバーが揃って運転する心構えが必要です。
車検証などの書類を常に携帯し自動車保険の内容を把握しておきましょう。
それでは、仕事を起こしてしまった場合の対応について見ていきます。
物損事故、人身事故の場合の対応
事故を起こしてしまった場合の対応は下記の通りです。
1.被害者の救護措置
2.道路に落ちた物の除去
3.警察へ連絡
4.相手の名前や連絡先を確認
5.会社へ連絡
6.保険会社へ連絡
最優先するのは「人命救助」です。
被害者の救護措置を1番に行います。安全な場所への移動や場合によっては救急車を要請します。
また、物損事故の場合は、他車の通行を出来るだけ妨げないように事故をした車の移動をしなければなりません。
また、事故で病院に罹った場合には、社会保険は適用外となります。被害者の治療費などを自己負担で支払うことになります。
事故の責任は会社?それとも当事者?
社用車で事故を起こしてしまった場合、下記について不安になるかと思います。
「自分だけが責任を負わなくてはいけないのか?」「会社は何か対応してくれるのか?」
確かに、社用車とはいえ事故を起こしてしまったのは自分です。
会社は常日頃から事故を起こさないための勉強会などを開催し安全運転を促しているところがほとんどですので、当事者は強くいえないこともあります。しかし、会社側としても当事者だけの責任にすることはできません。
○会社も責任を負う
事故が起きれば当然、加害者は被害者に対し損害賠償責任を負うことになります。
しかし、業務中ということは、会社が従業員を使って利益を得るために運転をさせていたことに値するため、会社は「運行供用者」として扱うことになるのです。
運行供用者とは、自動車を運行させることで利益を得る者を指し、会社はこれにあたります。
運行供用者は「運行供用者責任」に基づき、直接自分が起こした事故でなくても賠償責任を負うこととなるのです。
○会社が当事者へ一部負担を求める場合もある
会社にも賠償責任があるからといって、会社が全てを請け負うとは限りません。人身事故の場合は、会社を相手に賠償責任を求めてくるケースもあります。しかし、会社側からすれば全て会社が背負うのは事故の当事者の事故への意識を薄れさせる恐れもあります。
そこで、賠償金の一部負担を事故の当事者へ求めることも視野にいれているのです。
社用車リースの保険は?
リースでの社用車には、任意保険は基本かけられていません。
リースにすれば、全ての経費が支払いに含まれると勘違いしてしまう経営者もいますが、任意保険は、マイカーと同じで自分で加入しておかなければなりませんので注意してください。
それでは、社用車リースの保険について見ていきます。
○社用車リースの保険とは?事故した場合の保険対応は?
社用車をリースしているからといって特別な保険があるのではなく、マイカーで加入している保険と内容は同じです。保険には大きく分けて下記の3つがあります。
- 賠償保険(対人補償、対物補償)
- 人身傷害保険・搭乗者傷害保険
- 車両保険
社用車は、会社が契約者となりこれらの保険に加入して事故に備える必要があるのです。
特に、リースの途中で車が大きな損傷を受けた場合、一括での支払いもあるので、リース車には車両保険を掛けておきましょう。
○保険を使った場合の今後の保険料は?
保険を使えば、保険料は上がります。事故で保険を使った場合、次の更新から事故有り係数となり保険料が無事故でも3年間上がるのです。例えば、保険が20等級のリース社用車が5台あります。
1台が事故をした場合、4台は20等級ですが、事故をした1台は17等級となり1台だけ保険料は上がってしまうのです。
リースの社用車でも10台以上ある場合は、フリート契約が可能な場合もあります。
まとめ
今回は、リースの社用車で事故をした場合の対応などについて解説してきました。 リースの社用車はリース会社に所有権がある車です。もし、事故で車が損傷をきたせば、会社にとっても大きなダメージとなります。 会社は、保険に加入してなおかつ従業員へ運転することへの責任を教育したうえで、ハンドルを握らせることが責務です。 もし、それでも事故が起きてしまった場合は、的確な処置と誠意のある対応を会社と事故の当事者が行うようにしてください。
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