自動車を購入したり譲渡された時、次にするべきことといえば車検証の名義を変える作業です。

ディーラーや業者では、必要な書類や押印をすれば全ての手続きを完了して納車をしてくれます。

しかし、自分で名義を変えるとなれば、手続きの重要性や方法、必要な書類を知っておかないとトラブルの原因になりかねません。

今回は、自動車の名義変更の仕組みについて徹底解説いたします。

自動車の名義変更に必要な書類

自動車は動産ですが、不動産に準ずる扱いをされています。

そのため、名義変更を怠ると下記のようなトラブルが起きる恐れがあります。

・自動車の自動車税金納付書が旧所有者に届いた
・駐車違反をしたが旧所有者へ警察から連絡があった

公的機関は、車検証上の自動車名義人のところへ通知を出します。

仮に、自動車税を延滞したり払わないことが発生すると、延滞金や資産差し押さえなどの駐車違反では警察へ出頭ということもあり、旧所有者に迷惑をかける結果となってしまいます。

それでは、自動車の名義を変えるための書類にはどのようなものが必要となるのか挙げていきます。

旧所有者 新所有者
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)

*軽自動車は任意

印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)

*軽自動車は任意

委任状(実印を押しておく)

*軽自動車は認印でも可

委任状(実印)

*軽自動車は認印でも可

譲渡証明書(実印を押しておく) 発行後1ヶ月以内の車庫証明
*軽自動車は不要 *軽自動車は地域による
車検証

軽自動車は公的書類として住民票や謄本(妙本)が必要です。

委任状(コピー可)や譲渡証、OCRシートや自動車税の申告書など名義を変えるために必要な書類は、陸運局や軽自動車協会にあるので貰っておきましょう。

 

書類が揃えば1番にチェックする項目が、公的書類発行日からの期限です。

全て書類が揃っても、発行日から3ヶ月(車庫証明は1ヶ月)を1日でも過ぎていれば、名義は変更できません。

再度、旧所有者へ公的書類を取り付けてもらうのは費用も時間もかかります。

それが原因で、トラブルに繋がる恐れもあるので、公的書類のチェックや早急の名義変更を心がけておきましょう。

名義変更にかかる費用とは?

名義を変更するためにはさまざまな書類を揃えることに加え、費用がかかります

また、軽自動車と普通車では手数料が異なっているため、ご注意ください。

それでは、名義を変えるために要する費用を挙げていきます。

◯印鑑証明や住民票

印鑑証明や住民票などは各都道府県、各市町村で金額が違いますが、平均相場は300円~400円です。

◯車庫証明の手数料

都道府県によって違いがありますが、一般的な手数料は2,600円程です。

車庫証明を申請する際に、都道府県収入証紙を購入して警察署に手数料を納付します。

軽自動車も車庫証明の申請を要する地域があり、手数料は500円程度です。

◯登録印紙

普通車の名義変更では、500円の手数料がかかります。

陸運局内で検査登録印紙を購入しましょう。

◯ナンバープレート

ナンバープレートを変更する時は、プレート代金も必要です。

都道府県によって金額の違いはありますが、平均的な料金は4,000円程度となっています。

手続きは行政書士に依頼することも可能ですが、別途手数料が必要です。

万が一のことを考え、お金は多めに持っておきましょう。

名義変更の方法と手順について

必要な書類と費用が揃えば、名義変更の手続きもスムーズに完了します。

しかし、軽自動車と普通車では手続きの仕方が少し違うためご注意ください。

ここからは、名義変更の方法と手順について確認していきます。

◯軽自動車の場合

軽自動車協会で行う手続きの仕方は以下のとおりです。

1.書類のチェック
2.費用の準備
3.最寄りの軽自動車協会へ行く
4.類の書き込み
5.窓口へ提出
6.完了

*軽自動車のケースとして、一部地域は車庫証明の申請不要です。

◯普通車の場合

普通車は、車庫証明を陸運局に提出しなければ変更ができません。

先に管轄の警察署へ行き車庫証明を申請、受理されて初めて変更が出来るのです。

1.車庫証明の申請
2.書類のチェック
3.費用の準備
4.寄りの陸運局へ行く
5.書類の書き込み
6.窓口へ提出
7.完了

ナンバー変更や管轄変更は、ナンバープレートを購入し、封印場で新しいナンバーを封印して貰えば完了です。

軽自動車と普通車は、名義変更をする場所が違う地域もあるので、あらかじめ場所の確認をしておきましょう。

まとめ

自動車の名義変更について、必要書類や仕方などについて解説いたしました。

名義を変えなければ、自動車を走行してはいけない、というルールは基本的にありません。

しかし、余裕を持って手続きをしておかなければ、期限切れとなり書類が却下されます。

これでは、自分だけでなく旧所有者にも迷惑をかける結果となってしまいます。

このような点を考慮して、自動車を譲り受けた時には、書類の確認をして早急に名義を変更しましょう。